ALA HOTEL 宿泊約款

第 1 条 適用範囲

1. ALA HOTEL KYOTO(以下『当ホテル』という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれ に関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された習慣によるものとします。

2. 当ホテルが、法令および習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、そ の特約が優先するものとします。

第 2 条 宿泊契約の申込み

1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名および電話番号
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その 申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当ホ テル宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに 関しては、当ホテル宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、 当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊 料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を 適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定 による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿 泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルが その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこと とする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった 場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱い ます。

第 5 条 宿泊契約締結の拒否

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をす るおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第 6 条 宿泊客の契約解除権

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第二に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約 に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊 客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されてい る場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客に より解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条 当ホテルの契約解除権

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事
項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解 除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条 宿泊の登録

1. 宿泊客は、宿泊日当日、次に掲げる事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所、電話番号(連絡先を含む)、性別および年齢
(2) 勤務先名(部・課)および電話番号
(3) 外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させ ていただきます)
(4) 出発日および出発予定時刻
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行 おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9 条 客室の使用時間

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 1室1時間毎に3,000円(消費税別)。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて算定します。

第 10 条 利用規則の遵守

1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただ きます。

第 11 条 営業時間

1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けのパンフレット、各所の掲示および 客室内インフォメーション等でご案内します。
2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法を もってお知らせします。

第 12 条 料金の支払い

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法に より、当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合 においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条 当ホテルの責任

1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿 泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由に よるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一 の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償 料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことにつ いて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条 寄託物等の取扱い

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む) について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、その損害を賠償 します。ただし、現金、有価証券その他の高価品(貴重品を含む)については、当ホテルがその種類 および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わず、お預けになったときは、当ホテル は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を 含む)であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により 減失、毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類お よび価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、 10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した ときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合にお いて、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示 がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品につい ては3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ等は即日処分します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の 場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては前条第3項の規程に準じるものとします。

第 17 条 駐車の責任

1. 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という)をご利用になる場合、車両の キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負 うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって 損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 宿泊客が当ホテルよりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内で の事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。

第 18 条 宿泊者の責任

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その 損害を賠償していただきます。

第 19 条 免責事項

1. 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。
2. 当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとし ます。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結 果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コン ピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に 損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第 20 条 支配する言語

本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、 日本文が全ての点について支配するものとします。

第 21 条 宿泊約款の改訂について

経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった 場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。

別表第一

宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金 基本宿泊料金〔室料(または室料+朝食料)〕
追加料金 飲食料、または追加飲食(朝食以外の飲食料)
およびその他の利用料金
税金 消費税、宿泊税、入湯税

備考
上記の宿泊税、入湯税および消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規 程によるものとします。
宿泊税および入湯税については、各都道府県宿泊税条例および市町村入湯税条例に基づき課税されます。

別表第二

違約金(第6条第2項関係)


一般 14名まで
団体 15名以上
不泊 当日 前日 7日前 14日前
100% 100% 50%
100% 100% 80% 50% 20%

注意
1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します
2. %は基本宿泊料金に対する違約金です。
3. 契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
4. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申 し込みをお引き受けした場合については、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が 出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
※上記取消料は基本取消料となり、別途宿泊契約および特定Webサイトなどの取消料規定が優先され る場合があります。

別表第三

ホテルが準拠する都道府県
または政令指定都市・特別区の旅館業法施行条例(第5条1項、第7条1項関係)

該当する管轄自治体の旅館業法施行条例

京都市 旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例 第19条